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発明等の届出・出願手順

教職員の皆様(R5年4月1日以降)

    • 本学における研究活動を通じて創出された知的財産の活用は、原則として研究開発・共創センターにて行います。従いまして、知的財産を創出した教職員・学生等は研究開発・共創センターに発明の届出を行ってください。
    • 届出のあった発明については、その発明が職務発明であるか否か、「特許を受ける権利」を大学が承継するか否かが審議されます(必要によって発明委員会へ諮問)。

「特許を受ける権利」は、原則として大学が承継しますが、大学が承継しないと判断した場合は個人に帰属します。

  • 「特許を受ける権利」を大学が承継した場合は、大学で特許出願処理を行います。個人帰属となった場合は、個人での出願処理となります。

発明創出フロー図