ご支援のお願い
[ご支援のお願い]
本学は、三田俊次郎が明治30年(1897)に私立岩手病院を創設し、医学講習所・産婆看護婦養成所を併設して以来、建学の精神「誠の人間を育成する」を基盤に幾多の苦難を乗り越え、医学部、歯学部及び大学院医学研究科、歯学研究科を擁する大学に発展し、一万一千有余名の有為な人材を世に送り、医学・歯学の発展と地域医療の向上に寄与してまいりました。また、平成19年4月には薬学部、平成29年4月には看護学部を設置し、医学部、歯学部、薬学部、看護学部を有する医療系総合大学として、名実ともに東北地方における雄となり、その使命と期待は今後ますます大きくなろうとしています。
近年科学技術の驚異的な進歩と医療の高度化、複雑化、社会の急激な変化に伴い、求められている医療も多様化してきており、本学でも教育、研究、診療の更なる向上発展に努力しているところでございますが、そのためには常に施設、設備をはじめ大学全般に亘る環境整備の充実を進めていくことが不可欠となってきております。当然のことながらこれらの整備には膨大な資金が必要であり、本学も財政基盤の確立に鋭意努力を重ねておるところであります。
しかしながら、私立の医科・歯科・薬科・看護大学を取り巻く昨今の情勢は年々厳しさを増し、本学の財政も極めて苦しい状況に至っており、学内外の皆様に広くご協力を仰がねばならない状況であります。
つきましては、常日頃よりご協力をいただいている皆様には深く感謝しておりますが、今後の教育・研究活動の充実や大学全般に亘る環境整備の充実を図るために、皆様の格別なるご協力・ご支援を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
学校法人 岩手医科大学
理事長 祖父江 憲治
[寄付一覧]
岩手医科大学学術振興資金募金
- 募集目的
本学の教育・研究の更なる向上、施設整備の充実、様々な取り組みをご支援いただく寄付金です。 - 募集対象
個人、法人 - 免税措置
個人:税額控除制度もしくは所得控除制度
※ご在住の都道府県・市町村が、条例で指定している場合は、個人住民税の控除制度を受けることができます。
法人:受配者指定寄付金制度もしくは特定公益増進法人に対する特定寄付金制度
【募金の詳細はこちら】 【手続方法はこちら】
岩手医科大学圭陵会学術振興基金寄付金
- 募集目的
本学の若手研究者の育成を目的として研究費を助成するため、学術振興基金を設け、基金の充実発展を目的とした寄付金です。 - 募集対象
個人、法人 - 免税措置
個人:税額控除制度もしくは所得控除制度
※ご在住の都道府県・市町村が、条例で指定している場合は、個人住民税の控除制度を受けることができます。
法人:特定公益増進法人に対する特定寄付金制度
岩手医科大学教育研究寄付金
- 募集目的
本学における最新の教育・研究や診療環境の充実を図るため、また学術研究の振興及び助成を目的とした寄付金です。( 詳細はこちら) - 募集対象
法人 - 免税措置
受配者指定寄付金制度
岩手医科大学創立120周年記念事業募金
岩手医科大学創立120周年記念事業募金の募集期間は終了いたしました。
これまで賜りました多大なるご支援に対し、衷心より御礼申し上げます。
【事業の総括と御礼はこちら】 【募金の受け入れ状況はこちら】 【顕彰はこちら】 【WEB芳名録はこちら】
[免税措置]
●個人の場合
所得税の寄付金控除に係るもの
個人による本学への寄付金は、一定の金額を所得から差し引く寄付金控除を受けることができます。寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」の2つの制度が適用可能であり、どちらか一方の制度を寄付者の選択により、ご利用いただくことになります。
(1)税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
減免の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行います。また、免税に必要な「寄付領収書」と「税額控除に係る証明書」は寄付金が入金され次第お送りします。
【税額控除額の算出式】
(税額控除対象寄付金※1 - 2,000円) × 40% = 税額控除額※2
※1 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
(2)所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
減免の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行います。また、免税に必要な「寄付領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は寄付金が入金され次第お送りします。
【所得控除額の算出式】
(所得控除対象寄付金※3 - 2,000円) = 所得控除額
※3 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄付金となります。
個人住民税の寄付金控除に係るもの
ご在住の都道府県・市町村が、本法人への寄付金について寄付金控除の対象として条例で指定している場合は、個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
詳細については、ご在住の都道府県・市町村窓口までお問い合わせください。
●法人の場合
法人による本学への寄付金は、法人税法上、支出した寄付金を一定の割合で損金に算入することができます。
(1)受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金制度は、法人が寄付金を支出した事業年度において所得の金額計算上全額損金扱いに出来ます。
企業等法人にとって大変有利な税の優遇制度です。(関連サイト:日本私立学校振興・共済事業団)
岩手医科大学にお振込みいただいた寄付金は、一旦日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に送金し後日岩手医科大学に寄付金として配付されます。
税の優遇措置を受けるためには、事業団発行の寄付金受領書が必要となりますが、受領年月日は事業団の指定口座に寄付金が入金された日となります。寄付者が本学に振込まれた日とは異なりますので、ご了承ください。
また、寄付金受領書は、ご送金されてからお手元に届くまで約1ヶ月程度要しますので、会社等法人の決算日に合わせて余裕を持ってご送金いただきますようお願いいたします。
(注)毎月1日〜15日までに大学に振込まれた寄付金は25日頃、16日〜月末までに大学に振込まれた寄付金の事業団への送金は翌月の10日頃を予定しております。
なお、決算期に損金処理のため振込みされる場合にはご連絡いただき、なるべく20日頃までにお振込みいただきますようお願いいたします。
(2)特定公益増進法人対する特定寄付金制度
次の算式で求められた限度額までを、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金扱いとすることができます。
(資本金等の額 × 0.375%※4 × 当該事業年度月数 ÷ 12 + 当該事業年度所得 × 6.25%※5 )×1/2= 損金算入限度額※6
※4 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は、0.25となります。
※5 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は、5.0となります。
※6 限度額を超える金額は、一般の寄付先への寄付として損金扱いとすることができます。
[お問い合わせ]
- 岩手医科大学学術振興資金
- 岩手医科大学圭陵会学術振興基金寄付金
- 岩手医科大学創立120周年記念事業募金
岩手医科大学 企画部企画調整課
〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通1-1-1
TEL 019-651-5111 内線5437
FAX 019-908-2444
E-mail:kikaku@j.iwate-med.ac.jp
- 岩手医科大学教育研究寄付金
岩手医科大学 学務部研究助成課
〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通1-1-1
TEL 019-651-5111 内線5533
E-mail:kenkyu@j.iwate-med.ac.jp