免税措置について

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免税措置について

●個人の場合

所得税の寄付金控除に係るもの

個人による本学への寄付金は、一定の金額を所得から差し引く寄付金控除を受けることができます。寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」の2つの制度が適用可能であり、どちらか一方の制度を寄付者の選択により、ご利用いただくことになります。

(1)税額控除制度

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
減免の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行います。また、免税に必要な「寄付領収書」と「税額控除に係る証明書」は寄付金が入金され次第お送りします。

【税額控除額の算出式】
( 税額控除対象寄付金※1 - 2,000円 ) × 40% = 税額控除額※2

※1 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

(2)所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
減免の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行います。また、免税に必要な「寄付領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は寄付金が入金され次第お送りします。

【所得控除額の算出式】
( 所得控除対象寄付金※3 - 2,000円 ) = 所得控除額

※3 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄付金となります。

個人住民税の寄付金控除に係るもの

ご在住の都道府県・市町村が、本法人への寄付金について寄付金控除の対象として条例で指定している場合は、個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
詳細については、ご在住の都道府県・市町村窓口までお問い合わせください。

 

●法人の場合

法人による本学への寄付金は、法人税法上、支出した寄付金を一定の割合で損金に算入することができます。

(1)受配者指定寄付金制度

受配者指定寄付金制度は、法人が寄付金を支出した事業年度において所得の金額計算上全額損金扱いに出来ます。
企業等法人にとって大変有利な税の優遇制度です。(関連サイト:日本私立学校振興・共済事業団)
岩手医科大学にお振込みいただいた寄付金は、一旦日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に送金し後日岩手医科大学に寄付金として配付されます。
税の優遇措置を受けるためには、事業団発行の寄付金受領書が必要となりますが、受領年月日は事業団の指定口座に寄付金が入金された日となります。寄付者が本学に振込まれた日とは異なりますので、ご了承ください。
また、寄付金受領書は、ご送金されてからお手元に届くまで約1ヶ月程度要しますので、会社等法人の決算日に合わせて余裕を持ってご送金いただきますようお願いいたします。

(注)毎月1日〜15日までに大学に振込まれた寄付金は月末頃、16日〜月末までに大学に振込まれた寄付金の事業団への送金は翌月の10日頃を予定しております。
なお、決算期に損金処理のため振込みされる場合にはご連絡いただき、なるべく20日頃までにお振込みいただきますようお願いいたします。

(2)特定公益増進法人対する特定寄付金制度

次の算式で求められた限度額までを、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金扱いとすることができます

( 資本金等の額 × 0.375%※4 × 当該事業年度月数 ÷ 12 + 当該事業年度所得 × 6.25%※5 ) × 1/2 = 損金算入限度額※6

※4 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は、0.25となります。
※5 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は、5.0となります。
※6 限度額を超える金額は、一般の寄付先への寄付として損金扱いとすることができます。