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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う授業料減免事業について

学生・保護者 各位

岩手医科大学学長 祖父江 憲治

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う授業料減免事業について

 本学では新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、経済的に修学困難となった学生の修学機会を確保するため、授業料減免事業を実施することにいたしました。

 つきましては、当該事業をご希望の場合、下記のとおり申請くださるようご案内いたします。

 なお、当該事業は令和2年度限りであることについても、併せてご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、経済的に修学困難な学生であり、以下の要件をすべて満たす者

①学生本人の父母又はこれに代わって家計を主として支えている者(以下「主たる家計支持者」という)の今年の所得見込み(※1)が、昨年の所得と比較し1/2以下となっていること。

②減免審査時における主たる家計支持者の今年の所得見込み(※1)が、給与所得者にあっては841万円以下、給与所得者以外の者にあっては355万円以下であること。

③日本学生支援機構奨学金給付型または貸与型奨学金の奨学生であること。

※1今年の所得見込みとは、減免の審査を行う直近4ヶ月分(令和2年4月~7月分)の給与と直近の賞与を基準とし、給与所得者にあっては給与明細書に記載された総支給額の3倍と賞与明細書に記載された総支給額の2倍を合算した額により、給与所得者以外にあっては収支状況報告書に記載された所得(収入から経費を控除した額)の3倍による。

※ご不明な点がありましたら担当までお問い合わせ下さい。

2.減免内容:令和2年度の授業料を本学で定める範囲内で減免します。

3.申請書類:「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う授業料減免事業申請書」(学事課備付)

4.申請先:岩手医科大学 学務部学事課 〒 028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通1-1-1

※郵送もしくはご持参くださいますようお願いします。

5.申請期限:令和2年9月14日(月)必着

6.決定通知:授業料減免措置の決定は学内審査後、後日書面によりお知らせします。

7.その他:当該事業の適用は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う家計状況を審査し、経済的困窮度が著しく高い学生であると判断した場合に限りますので、審査結果によっては授業料減免措置が行われない場合もありますので予めご了承ください。

なお、申請に際し、学生が本学学則による懲戒処分を受けたときや提出書類の内容に事実と異なる記載があったとき、減免事由が消滅したときは授業料減免措置の決定を取り消す場合があります。