学内の方へ

発明等の届出・出願手順

教職員の皆様(R5年4月1日以降)

  • 本学における研究活動を通じて創出された知的財産の活用は、原則として研究開発・共創センターにて行います。従いまして、知的財産を創出した教職員・学生等は研究開発・共創センターに発明の届出を行ってください。
  • 届出のあった発明については、その発明が職務発明であるか否か、「特許を受ける権利」を大学が承継するか否かが審議されます(必要によって発明委員会へ諮問)。

「特許を受ける権利」は、原則として大学が承継しますが、大学が承継しないと判断した場合は個人に帰属します。

  • 「特許を受ける権利」を大学が承継した場合は、大学で特許出願処理を行います。個人帰属となった場合は、個人での出願処理となります。

発明創出フロー図

利益相反マネジメントについて利益相反マネジメントについて

利益相反マネジメント概要

現在、国を挙げて科学技術創造立国の実現に向けた取り組みがなされている中で、我が国の知の基盤を支える公的教育研究機関としての大学には、産官学連携活動等の多様な知的活動を通じてこれに貢献することが期待されています。本学においても、教育・研究に続く第三の使命として社会への直接的な貢献を掲げており、その一環として産官学連携活動の推進を図っているところです。
産官学連携を推進するに当たっては、大学や職員等が特定の企業等から正当な利益を得る、または特定の企業等に対し必要な範囲で責務を負うことは当然に想定され、また妥当なことです。しかし、一方では、大学と企業等の立場の相違から、職員等が企業等との関係で有する利益や責務が大学におけるそれらと衝突する可能性もあります。このことに対して大学が対応を怠れば、大学の社会的信頼が損なわれる可能性もあり、結果として産官学連携の推進自体が阻害されるリスクがあります。
このリスクについて大学として未然に対処しようとすることが、利益相反マネジメントです。利益相反マネジメントは、大学と職員等の行動を制限することを目的としておらず、大学と職員等が利益相反の疑いを持たれることを防ぐことにより、大学と職員等を保護しつつ、大学の社会的信頼を維持することを目的としています。

生物遺伝資源の提供・受領に関するMTAについて

MTA (Material Transfer Agreement)とは?

MTA(物質移動合意書)とは、保有する生物遺伝資源(微生物、遺伝子、細胞、試薬、実験動物、研究成果有体物等)や入手困難な素材等の提供・受領を行う際に交わす契約のことで、その試料の取扱いや権利、免責等に関する取決めのことです。
貴重なサンプルの流出を防ぐために締結され、例えば・・・

  1. 提供するものが研究中の場合は、秘密の保持や譲渡・販売禁止等
  2. 提供物による損害からの免責や人体への適用禁止
  3. 薬物等の場合は残存物の処理
  4. 発生する知的財産権の帰属等

これらを契約条項に盛り込み、合意締結します。
生物遺伝資源自体は有形物ですが、研究者の知的創造研究の産物であり、その価値は物としての価値よりも技術的な付加価値が高いと考えられることから、特許等と同様の取扱いをした契約を交わす必要があります。

提供(Outgoing MTAs)

提供する前に・・・

1.生物遺伝資源の提供が本学の「成果有体物取扱規程」や関係する法令に抵触していませんか?
→抵触している場合は提供できません。

2.生物遺伝資源を外部機関や教職員と共同作製した、または外部機関から提供を受けたものではありませんか?
→提供に関して、共同作製者の合意を得ていない場合は提供できません。共同作製者、外部機関の合意を得てください。

3.マテリアル等作成開示書のご記入は御済みですか?
→外部機関へ提供する場合はマテリアル等作成開示書の提出が必要となります(学内規程に基づく)。用紙の入手については、研究推進課 産官学連携係、知財係(内線5530)へお問合せください。

4.生物遺伝資源の提供について、外部機関との研究契約に内包している、または研究契約が進行中ではありませんか?
→内包している、または研究契約進行中の場合、契約の範囲内で処理できます。新たにMTAを結ぶ必要はありません。

5.(提供先が海外の場合)提供先は輸出可能な機関ですか?
→「外為法(安全保障貿易管理)」や「生物多様性条約」、「カルタヘナ法」との関係性を事前にチェックし、留意する必要があります。
・経済産業省HP 外国為替及び外国貿易法(安全保障貿易管理):http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
・外務省HP(外交政策→地球環境→生物多様性)生物多様性条約:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
・農林水産省HP(組織・政策→消費・安全→生物多様性と遺伝子組換え→カルタヘナ関連情報)カルタヘナ法とは:http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/

→研究推進課 産官学連携係、知財係(内線:5530)へ連絡し、大学の安全保障輸出管理制度に基づく手続をしてください。

6.生物遺伝資源は本学保有の特許に関連したものですか?
→本学保有の特許に関連している場合、研究開発・共創センターが生物遺伝資源の実施許諾契約または譲渡契約を行います。

7.生物遺伝資源は新規のものですか?
→特許出願を希望している場合、研究開発・共創センターに相談してください。

8.提供先外部機関と大学間のMTAが必要ですか?
→必要ない場合は研究者個人で生物遺伝資源を提供することができます。

Sangakukan outgoing1
Sangakukan outgoing2

受領(Incoming MTAs)

受入申出をする前に・・・

1.生物遺伝資源の受領が本学の「成果有体物取扱規程」や関係する法令に抵触していませんか?
→抵触している場合は受領できません。

2.組換えDNA実験用ですか?
→組換えDNA実験用の場合、研究推進課 産官学連携係、知財係(内線:5530)へ連絡し、 組換えDNA実験安全委員会に申請を行ってください。承認後MTAの手続を進めます。

3.生物遺伝資源の受領について、外部機関との研究契約に内包している、または研究契約が進行中ではありませんか?
→内包している、または研究契約進行中の場合は契約の範囲内で処理できます。新たにMTAを結ぶ必要はありません。

4.提供元外部機関と大学間のMTAが必要ですか?
→必要ない場合は研究者個人で生物遺伝資源を受領することができます。

Sangakukan incoming1
Sangakukan incoming2

大学発ベンチャーの創出支援体制について

研究開発・共創センターは、本学で生み出された研究成果を事業化し社会還元へとつなげるための相談窓口を設置しており、知的財産や企業法務に関する相談のほか、会社経営に関する外部支援機関への斡旋などの創出支援業務を行っております。お気軽にセンターまでご相談ください。

大学発ベンチャー

本学における教育又は研究に基づく新たな技術又は手法等を基に設立された企業について、岩手医科大学発ベンチャーとして認定を行っています。認定企業には、岩手医科大学が所有する研究施設・設備等の利用、経営・法務相談に関する専門家への斡旋、また大学ホームページ上で大学発ベンチャーに関する広報などの支援を行います。認定を希望される場合は、研究開発・共創センターまでご相談ください。

認定企業一覧

  • ONSSI株式会社(医学部内科学講座リウマチ・膠原病・アレルギー内科分野 鈴木 悠地 特任准教授)

医薬品等の研究・開発、医薬品等の研究・開発に関する試薬等の開発

連絡先

研究開発・共創センター
電話:019-651-5110(内線5530)
e-mail:liaison@j.iwate-med.ac.jp
(研究推進課産官学連携係、知財係)