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※1 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄付金となります。

個人として特定公益増進法人である本法人に寄付した場合、寄付金の年額が2,000円を超えた金額について、
当該年の課税所得金額から控除されます。ただし、限度額は年間総所得額等の40%までとなっています。

所得控除の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行います。また、申告に必要な「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は寄付金が入金され次第お送りします。

※2 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
※3 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

ご在住の都道府県・市町村が、本法人への寄付金について寄付金控除の対象として条例で指定している場合は、
個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。詳細については、ご在住の都道府県・市町村窓口までお問い合わせください。

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
希望されるご寄付の手続によって損金算入額が次のとおり異なりますのでご注意ください。
なお、法人格のない団体はこの優遇措置は受けられません。
■受配者指定寄付金としてご寄付をいただく場合(全額損金扱い)
受配者指定寄付金制度は、法人を対象にした優遇措置です。本法人にお振込みいただいた寄付金は、一旦、
日本私立学校振興・共済事業団に送金し、後日、本法人に寄付金として配付されます。当該事業年度において
所得金額の計算上全額損金扱いとなるため、企業等法人にとって最も有利な税の優遇制度です。

法人税の優遇措置を受けるためには、上記事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、受領年月日は事業団の指定口座に寄付金が入金された日となります。
  本法人に振り込まれた日とは異なりますので、ご了承ください。 日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりますが、寄付金をいただいてから日本私立学校振興・共済事業団への入金と「寄付金受領書」が手元に届くまでには、
  約1ヶ月半程度を要します。従いまして、当該決算期に損金処理される場合には決算期の1ヶ月半前までにはお振込いただきますようお願いします。

■特定公益増進法人に対する寄付金としてご寄付をいただく場合(損金算入の限度額あり)
法人として特定公益増進法人に対する寄付をした場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠(特別損金算入限度額)で
当該事業年度の損金に算入することができます。受配者指定寄付金に比べ、免税手続に必要となる『寄付金領収書』と
『特定公益増進法人証明書(写)』の発行が早いことが特徴ですが、損金算入に限度額があります。

上記算式は、事業年度の月数が12ヶ月の場合に適用されます。それ以外の法人様は、資本等の金額に(事業年度月数÷12ヶ月)を乗じて、算出します。