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個人の方からの寄付に係る所得税の税額控除制度の導入について

 本法人に対する個人の方からの寄付金の税制上の優遇措置は「所得控除制度」が適用されていましたが、平成23年度の税制改正により、本法人は文部科学省から証明を受け、平成23年1月1日以降のご寄付に対して「税額控除制度」の適用が可能となりました。
 このことにより、現在、「 所得控除 」 と 「 税額控除 」の2つの制度の適用が可能であり、どちらか一方の制度を寄付者の選択によりご利用いただくことになりますので、お知らせいたします。

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