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東北地方太平洋沖地震・大津波により被災された学生、保護者への支援策についてのお知らせ(重要)

 本学では、去る3月11日に発生した地震により被害を受けた学生並びに保護者の方々に対し、経済的な面で修学支援を図るため、被災の状況に応じて学費減免等の支援策を検討してまいりました。
 今般、その支援策を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

 

1.学納金納入期限を猶予します。

(1)罹災した学生で希望する場合、半年または1年間納入を猶予します。

(2)「延納願」の申請書を提出していただきます。

 

2.公的支援制度についての広報と利用の促進を図ります。

(1)日本学生支援機構奨学金制度
 災害救助法適用地域に実家(自宅)等があり、罹災により家計が急変し、奨学金を希望する学生は全員申し込み可能です。
 また、同地域外の近隣の地域に実家(自宅)等があり、同様な状況下に置かれ、奨学金を希望する学生も申し込み可能です。
 申込みは平成24年3月まで受け付け、平成23年4月に遡及して貸与されます。

(2)その他

 

3.本学父兄会奨学金制度も利用できます。

 医・歯・薬学部の学部学生に対し、無利子で平成23年度分の学納金相当額を上限として奨学金を貸与します。
 返済は卒業後4年以内ですが、臨床研修の期間は返済期間に含めず猶予します。

 

4.特別休学制度(災害復興休学)を導入します。

 罹災によりやむを得ず1年間休学せざるを得ない学生について、学則第26条第3項(休学期間の上限が通算4年)および第33条第2項(休学中の授業料、実験実習費の半額負担)の規程を適用しない休学を認めます。
 その許可期間は、平成23年度内の1年間とします。

 

5.学納金を減免します。

○減免を希望する者は所定の「学費減免等申請書」に、学費負担者が死亡した場合は「死亡届」、罹災した場合は
「罹災証明書」または罹災したことが証明できる書類を添えて提出していただきます。
○「学費減免等申請書」に記載した内容に虚偽の記載があった場合は減免措置を取り消すことがあります。
○この減免措置は平成23年度の1年間とします。来年度の支援策については別途、今年度末に検討いたします。

(1)支援対象者
○学生又は主たる学費負担者が東北地方太平洋沖地震にかかる「災害救助法適用地域」に居住し、または適用地域に
勤務先があり罹災し、経済的に修学が困難な学部学生、大学院生及び専門学校生。
(専門学校生は専門学校事務にお問い合わせください。)
○主たる学費負担者が、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示または避難勧告等により、所有する自宅家屋を長期
にわたって使用できない場合。

(2)対象となる罹災状況
①地震或いは津波により、主たる学費負担者が死亡・行方不明となった。
②地震或いは津波により、実家(自宅)が全壊もしくは全焼もしくは流出した。
③地震或いは津波により、実家(自宅)が半壊もしくは半焼した。
④地震或いは津波により、主たる学費負担者の勤務先の損壊・流出等により収入が激減した。
⑤地震或いは津波により、主たる学費負担者が自営業の維持及び再開の見通しが立たない。
⑥原発事故により、主たる学費負担者が長期間の避難等で経済的に困窮し、修学が困難となった。
⑦上記以外で特別な事情があり、修学が困難な状況で学生支援対策委員会で減免することを認めた場合。

(3)減免措置(○囲み数字は前記(2)の対象となる被災状況を示します。)
○授業料、実験実習費、施設整備費、教育充実費、(1年生は入学金を含む。以下「授業料等」という。)の全額を限度と
して申請額を減免します。
対象罹災 ① ② ⑦
○授業料等の半額を限度として申請額を減免します。
対象罹災 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

(4)減免の決定
○学部学生、大学院生については学生支援対策委員会で決定します。
○医療専門学校生については別途協議により決定します。

 

6.お申込み受付期限

上記1、3、4、5については平成23年6月30日までとします。

 

7.ご連絡、ご相談先

岩手医科大学矢巾キャンパス 学務部学務課内
学生支援対策室 TEL 019-651-5111 内線 5009・5510